ヤスハラケミカル人権方針
ヤスハラケミカルは、企業理念「自然の恵みと科学技術を融合させる独創企業」に基づいて行う自らの事業活動において、人権が尊重されなければならないことを理解し、その責務を果たすよう努力して参ります。
1. 基本的な考え方
ヤスハラケミカルは、研究開発、調達から、商品・サービスの提供に至る事業活動が、潜在的にあるいは実際に人権への影響を及ぼす可能性があることを理解しています。
ヤスハラケミカルは、「国際人権章典」(※1)や、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」(※2)、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」(※3)などの人権に関わる国際規範を支持し尊重します。
2. 人権尊重の責任
ヤスハラケミカルは、自らの事業活動において影響を受ける人びとの人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切に対処することにより、人権尊重の責任を果たします。
ビジネスパートナーやサプライヤーにおいて人権への負の影響が引き起こされている場合には、適切な対応をとるよう促します。
3. 適用法令の遵守
ヤスハラケミカルは、日本国内および事業活動を行う各国または地域における法と規制を遵守します。
4. 教育
ヤスハラケミカルは、本方針の実効性を確保するため、必要に応じて適切な教育を⾏います。
5. 人権デューディリジェンス(※4)
ヤスハラケミカルは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に従って人権尊重の責任を果たすため、人権デューディリジェンスの仕組みを理解し、人権への負の影響を防止または軽減することに努めます。
6. ステークホルダーとの対話
ヤスハラケミカルは、人権への負の影響に対する措置について、関連するステークホルダーと必要に応じて誠実に対話・協議を行うよう努めます。
2023年4⽉1日
ヤスハラケミカル株式会社
(※1)「国際人権章典」は、「世界人権宣言」、及びこれを条約化した「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の3つの文書の総称です。世界人権宣言は、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、普遍的に保護されるべき基本的人権を定めています。
(※2)「ILO宣言」は、「結社の自由及び団体交渉権」「強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用および職業における差別の排除」を、労働において最低限守られるべき基準として定めています。
(※3)「ビジネスと人権に関する国連指導原則」は、2011年に国連人権理事会によって承認され、事業活動と関係する人権面での負の影響に対処する上で、国家や企業に期待される行動についての国際的な指針となっています。
(※4)「人権デューディリジェンス」は、自社が社会に与えうる人権への負の影響を防止または軽減するために、予防的な調査を行い、適切な手段を通じて是正し、その進捗ならびに結果について 外部に適時開示するプロセスをいいます。